自社物件はその販売業者自身がその不動産の所有者となります。
仲介物件はその販売業者以外の者が不動産の所有者になります。
特殊な場合を除き、自社物件をその販売業者から購入する場合には仲介手数料は不要となります。
 
 
建築条件付土地取引とは、所有する土地を販売するに当たり、土地購入者との間において、
指定する建設業者との間に、土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が
成立することを条件として売買される土地取引をいいます。
当社の分譲宅地はこの建築条件を設けていませんのでご安心ください。
 
 
宅地建物取引業法により仲介手数料の上限が定められており、
これを超えて仲介手数料を受け取ることは禁止されています。 
下の表により求められる金額に消費税を加算した金額が報酬額の上限となります。
 
 
 
媒介契約には3つの種類があります。
1.一般媒介契約 2.専任媒介契約 3.専属専任媒介契約
の3つでそれぞれの特徴は以下のとおりです。

複数業者との契約

依頼者自ら発見した
相手との取引

指定流通機構への
登録義務

業務処理報告業務

専属専任媒介契約

不可 不可 5営業日以内 1週間に
1回以上
専属媒介契約 不可 7営業日以内 2週間に
1回以上

一般媒介契約

無し